新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった企業に向けて、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)制度が発表されました。
はじめに
社会保険料の納付猶予制度は以前からありましたが、この度新型コロナウイルス感染症拡大に関連した特例措置が発表されました。
資金繰りの悪化により一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった場合、年金事務所へ申請、許可を受けることにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
条件
この特例を受けるための条件は以下の通りです。
- ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入(売上など)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- ② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
- ③ 指定期限までに猶予申請をすること
①について、「概ね」20%となっているのは、「今は売上が20%落ちていないが、今後さらに減少する見込みの場合」など、個別の事情によって猶予が認められる可能性があるためです。
また、②について、「向こう6ヶ月の運転資金等」と「預貯金等」を比較して、納付可能な額を算出する形式になっています。比較して十分な預貯金がある場合、納付猶予が認められない可能性もあります。
効果
納付の猶予(特例)が認められた場合は、原則として厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
従来は、猶予希望期間を企業側から申し出る形式でしたが、事務処理の遅延を防ぐためにシンプルな制度設計になっています。
猶予対象月は令和2年1月分から令和2年12月分までの間の任意の月です。例えば下図のように、令和2年5月分(6/30納期限)〜8月分(9/30納期限)の猶予を申請し認められた場合、特別の申し出をしない限り納期限が翌年の6/30〜9/30になります(社会保険料の納付猶予はあくまでも「担保不要・延滞金のかからない猶予」であって、「免除」ではありません)。
申請期限
申請の 「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ 25 日後です。月々の「指定期限」については、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されますので、ご注意ください。