本年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主について6月1日から3ヶ月の期間に延長されました。
はじめに
本年度の労働保険の年度更新の申告期限について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主について6月1日から8月31日までの3ヶ月に延長されました。
年度更新のしくみ
労働保険の年度更新とは、昨年支払った労働保険料の過不足精算と、今年度の概算の労働保険料の計算及び納付を同時に行う仕組みになっています。毎年この年度更新は6月1日~7月10日までの40日の期間内に行うことになっていますが、今年度は申告・納付期限が6月1日~8月31日までの3ヶ月の期間に延長されました。
納付期限
労働保険料は、一括納付を原則としますが、概算労働保険料額が40万円(二元適用事業所の場合は20万円)以上の場合は、三分割納付を選択することができます(※労働保険事務組合委託事業所については納付額にかかわらず分納できます)。なお、第二期以降の納付期限については変更はなく例年通りとなります。
労働保険料の猶予
社会保険料と同様、労働保険料にも以下の通り新型コロナウイルスに関連した猶予制度があります。
★猶予の条件
- ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入(売上など)が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
- ② 一時に納付することが困難であること
- ③ 納期限までに申請書が提出されていること
②について、「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断にあたっては、少なくとも向こう半年間の運転資金を考慮に入れるなど、申請企業ごとの状況によります。
③について、全期・第1期分については、延長後の令和2年8月 31 日までに申請が必要です。
令和2年2月1日から令和2年6月30 日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月 30 日までに申請をすれば納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとなります。
効果
猶予が認められた場合、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する労働保険料等を対象に原則として1年間猶予されます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
猶予を申請する場合は、「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を年度更新の申告等の添付書類として申請することになります。