令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定しました。4月支給の給与から保険料率を変更して下さい。
重要改正、確定
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分※)から適用される保険料率が見直されます。
※企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分
1.一般保険料率(都道府県単位保険料率)※健康保険
2.介護保険料率(全国一律※40歳以上65歳未満が対象)
・1.79%(旧 1.73%)※協会けんぽの場合
※健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。
★介護保険料率が変更されるので、都道府県単位保険料率に変更がない場合でも、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。