社労士法人アノテコのニュース

ニュースレター

《2003》「身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限について

民法の改正により2020年4月から入社時の「身元保証書」に損害賠償額の上限記載が義務付けられます。法改正の解説と「身元保証書」の注意点について取り上げます。

はじめに

入社時、労働者の親や親戚などにサインしてもらう「身元保証書」は、一昔前に比べると提出を求めない会社が増えているものの、現金を取り扱う業種や特別の秘密を取り扱う業種などでは用いられています。この身元保証書についての4月からの法改正と、今後の運用上の注意点について解説します。

 

身元保証書の目的

身元保証書を提出してもらう目的は主に次の2つです。

 

⑴採用者の身元の証明のため

⑵採用者が原因で損害が発生したとき、連帯して損害賠償をしてもらうため

 

採用者が社会的に見て問題のない人物であるかを、周りの人に一筆書いて保証してもらう意図があります。身元保証者に損害賠償などの迷惑が及ぶ可能性があることで、採用者の不法行為や職務怠慢を抑制する意味もあるでしょう。

 

法律的意味と制限

身元保証書の提出をさせることは会社の法律的な義務ではないため、提出を義務付けなくても問題ありません。逆に、会社が就業規則などで提出を義務付け、提出しない者に懲戒処分を与えることは可能です。また、身元保証契約には法律で以下の有効期間が決められています。

身元保証の効果を継続するためには、保証期間が切れる前に新たな身元保証書を提出してもらう必要があります。

 

法改正の内容

2020年4月からは、身元保証人の賠償額について「上限」を決めなければならなくなります。

法改正後、上限の記載のない身元保証書はその身元保証契約自体が無効になります。つまり、今までは身元保証書で「会社に損害があった場合は、本人と連帯して賠償する」と記載されていた部分について、「会社に損害があった場合は、〇〇万円を上限として本人と連帯して賠償する」と記載しなければならなくなります。

 

金額設定

金額設定について法律の定めはないため、企業が自由に設定できます。ただし、あまりに高額な上限額を設定すると身元保証そのものを拒まれることになりますし、入社時に取り交す書類としては心証も良くないでしょう。

現実に想定される損害賠償事件(物品の破損、取引先への損害賠償、横領など)、または身元保証人の経済事情を考慮した上で妥当な金額設定をする必要があるでしょう。

 

今後の運用について

まずは現状の身元保証書提出の実態がどのようになっているか確認しましょう。また、過去に自社や同業他社で身元保証人に損害賠償請求を行った事例について調査し、上限金額つきの身元保証書への変更を検討しましょう。

身元保証書の管理や更新がなされていないのであれば、2020年4月の民法改正を機に身元保証人制度の廃止を検討しても良いかもしれません。

投稿日:

Copyright© ニュースレター , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.