民法改正に伴い、2020年4月から労働法における賃金債権の時効がまず3年に延長されそうです。時効延長によりどのように未払い残業代リスクが増えるかを試算します。
はじめに
現行の労働基準法では、社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は過去2年分までとなっていますが、民法の債権等の消滅時効の条文改正に合わせていずれ「5年」に延長される予定になっています。
今回、企業の負担増を配慮して、2020年4月からは「当面3年」に改める方針になりました。この改正により実際にいくら未払い残業代リスクが増えるかについて試算します。
3年に延長されたとき
時効が3年に延長されたときの、未払い残業代の増加額は次のようになります。
時効が3年に延長されることで、未払い残業代のリスクが50〜150万円程度増えることになります。なお、月間30時間の残業とは、1日1.5時間程度の残業状態を指し、朝、夕、昼食時にそれぞれ30分残業すると達することから、決して非現実的な数字ではありません。
5年に延長されたとき
さらに時効が5年に延長されたときの、未払い残業代の増加額は次のようになります。
20〜30万円程度の給与月額の労働者であっても260〜390万円クラスの未払い残業請求ができることになります。そして、退職した社員3、4人が一斉に未払い残業請求をすると、請求総額が1000万円を超える可能性があります。
労働者側の代理人となって未払い残業請求をする弁護士の立場から見ても、金額がここまで大きくなると「儲かる案件」になることでしょう。労働者側弁護士が商機を見出して、未払い残業代請求にかかる広告を出して、労働者の権利意識を刺激する事態になるという流れが予想できます。1回の未払い残業代請求で会社が倒産する事態も決してあり得ない話ではなくなります。
対策
時効が延長されることを踏まえ、2020年度からはより一層の残業規制を強化していかなければなりません。加えて、これからの5年間で時間あたりの生産性の低い部署を縮小するなど、ビジネスモデルを根本から見直すことが求められるでしょう。