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《2001》パート社会保険適用の今後

パートタイマーへの社会保険適用範囲のさらなる拡大が議論されています。遠くない将来、中小企業のパートタイマーも社会保険加入が義務付けられることになる見込みです。

はじめに

社会保険加入について、適用済みの会社、並びに未加入の会社等に対する適用調査が毎年行われています。逼迫した年金財政や労働力人口減少などの課題に関連して、中小企業パートタイマーの社会保険適用が議論されています。以下、社会保険適用の現行ルールをおさらいするとともに、今後の見通しについて取り上げます。

現行のルール

現行のルールでは、パートへの社会保険適用は原則として「4分の3」要件にて判断します。1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である場合、パート・アルバイトであっても被保険者とされます。

ただし、2ヶ月以内の短期の契約アルバイト等については適用除外となっています。さらに、平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。

週20時間以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方も厚生年金保険等の適用対象となりました。

【 H28年10月以降に社保加入対象となる短時間労働者の要件 】

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること

なお、501人未満の企業であっても、労使が合意すれば①〜④の要件を満たす短時間労働者の社会保険加入が可能となっています。

法改正の見込み

今後、実質大企業対象だった⑤の人数要件をさらに引き下げることが検討されています。今のところ、2022年10月に「101人以上」、24年10月から「51人以上」に引き下げる案が出ています。

扶養との関係

社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更がないものとして、年収130万円未満であっても、社会保険の加入要件に当てはまる短時間労働者は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

言い換えると、人数要件が引き下げられることによって、今までのように被扶養者(第3号被保険者)に収まるように「年収」を抑制したとしても、会社が「短時間勤務でも社会保険加入が義務付けられる事業所」になることで、扶養から外さなければならなくなります。

まだ検討段階ですが、人数要件の引き下げに備えて短時間労働者の働き方を見直す準備を進めた方がよさそうです。

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