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《1912》パワハラ防止措置の義務化 大企業では令和2年6月1日から施行の見込み

労働政策審議会の雇用環境・均等分科会において、「パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置の義務化など)」が盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されました。同分科会で示された指針の素案と合わせて、ポイントを紹介します。

パワハラ防止措置の義務化 施行期日と指針の案をチェック

【確認】

職場におけるパワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(パワハラ防止措置の義務化)。

これに合わせて、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(パワハラ防止措置等の指針)」が策定されることになっています。

パワハラ防止措置の義務化の施行期日(案)は?

  • 公布後1年以内の政令で定める日:その政令で定める日は「令和2年6月1日」
  • ただし中小企業では、公布後3年以内の政令で定める日までの間は努力義務:その政令で定める日は「令和4年3月31日」

パワハラ防止措置等の指針の素案のポイントは?

1.パワハラに該当する例・該当しない例が、
「身体的な攻撃」
「精神的な攻撃」
「人間関係からの切り離し」
「過大な要求」
「過少な要求」
「個の侵害」

という典型的な6類型に分けて示されています。

例)精神的な攻撃について

(該当すると考えられる例)
〇業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
〇他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。

(該当しないと考えられる例)
〇遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。
〇その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。

 

2.企業に防止対策を義務づける労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者も含むことなどが明確にされています。

3.事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容は、いわゆるセクハラ指針と同様です。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③事後の迅速かつ適切な対応
④その他、プライバシーを保護するために必要な措置など

指針については詳細を詰めているところですが、施行期日はほぼ確定といえる段階です。

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