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《2009》新型コロナウイルスに関連した雇用保険給付の特例について

新型コロナウイルス感染拡大を背景に、失業者の増大や求人倍率の低下が見込まれています。そんな中、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関する特例が発表されています。

従来の仕組み

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、雇用保険に加入している労働者が失業した時に、安心して再就職活動をするための「つなぎ」として支給されるものですが、在籍期間や辞めた理由により給付に差をつけています。例えば以下のようなものです。

 

その1:自己都合退職者は2~3ヶ月の給付制限

自己都合で退職した場合は、通常2~3ヶ月の給付制限、いわゆる「おあずけ期間」が加算されます。つまり、解雇や倒産などで離職した人と比べて、基本手当をもらうまでに余分に時間がかかります。

 

その2:給付日数(期間)は「再就職しにくい人」ほど長い

基本手当は、離職した当時の年齢や、辞めた理由、在籍期間によって給付日数に差をつけています。基本的には高齢者など「再就職しにくい人」ほど給付日数が多くなるよう設計されています。

今回の特例

1.給付制限が行われない措置

今回、新型コロナウイルスの影響として2020年2月25日以降に、以下の理由により離職した人は「特定理由離職者」として給付制限の期間が設けられません。

 

・同居の家族が新型コロナウイルスに感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

・本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

・新型コロナウイルスの影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

 

2.給付日数の延長

新型コロナウイルスの影響により、再就職活動の長期化等が予想されるため、一定の失業手当の受給者について給付日数が延長されることになりました。

《離職日ごとの対象者》

 

◆延長される日数

原則として60日、ただし一部は30日となっています。しかしながら、基本手当をもらう上で求められる求職活動をしていないなどの理由で失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合等は、この延長の対象とならないこともあります。

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