給与規程
第1条 目的
本規程は、就業規則第●条(給与等)に基づき、社員の賃金に関する事項を定めたものである。 

第2条 適用範囲
本規程は、就業規則第●条(社員の種類)に定める正社員(以下「社員」という)に適用する。正社員以外の者については別に定める。
第3条 賃金の原則
1.賃金とは、社員の労働の代償として支払われるものをいう。したがって、社員が労働しないときは別段の定めによる場合のほかは賃金を支払わない。法定労働時間を超える労働については、指揮命令をした時のみ、割増賃金を支払う。
第4条 賃金等の構成
1 賃金の構成は次のとおりとする。
賃金 ┬ 基準内賃金 ┬ 基本給
│ └ 役職手当
│
├ 基準外賃金 ┬ 通勤手当
│ ├ 住宅手当
│ ├ 家族手当
│ ├ 別居手当
│ └ 固定時間外労働手当
│
└ 割増賃金 ─┬ 時間外労働手当
├ 休日労働手当
└ 深夜労働手当
2 前項に定める基準内賃金とは割増賃金の計算の基礎とし、基準外賃金は割増賃金の計算の基礎としない賃金とする。 

第5条 賃金の支払方法
1 賃金は、全額通貨で直接社員に支払う。ただし、社員の同意により社員が希望する金融機関等の口座(本人名義口座に限る)への振込により支払う。 
2 前項の規定にかかわらず、退職時のほか会社が特に必要と認める場合には本人指定金融機関等の口座への振込によらず、直接手渡しにより支払う。 
第6条 賃金の控除